ケイズスクール 介護職員初任者研修(通学課程)に関する学則


第1章 総則
(名称)
第1条 本学院はケイズスクール(以下「本学院」)と称する。
(開講の目的)
第2条 本学院は「ふれあい社会づくり」の設立精神に基づき、実学を重んじた教育訓練を施し、以て高齢化社会に有為な人材を育成することを目的とする。高齢者の増大かつ多様化するニーズに対応した適切な介護サービスを提供するために、必要とされる知識・態度・技能を有する介護職員の養成をはかり、地域福祉の推進に寄与する実践的な人材の育成を目的とする。
(研修の目的及び過程)
第三条 本学院は、第二条の目的を達成するため次の講座を設置する。
(1)介護職員初任者研修
(実施場所)
第4条 本学院は、前条の講座を実施するための施設を以下の通り準備する。
・講義 ケイズスクール 研修室(豊橋市南瓦町14-1)
・実技 ケイズスクール 研修室(豊橋市南瓦町14-1)
・実習 第13条の通り(実習を行う場合)


第2章 組織
(教職員)
第5条 本学院は、通常以下の教職員で構成する。
代表・講師・職員
(担当講師)
第6条 介護職員初任者研修講座を担当する講師は別添「研修講師日程表」の通りとする。ただし、都合により変更となる場合がある。


第3章 研修
(研修概要)
第7条 講座の研修内容および定員は次の通りとする。
(1)初任者研修過程
介護サービス事業に従事する者の基本研修課程とし、福祉サービスの基本視点の理解、業務内容やサービス利用者に関する知識等の必要な知識および具体的技術について修得することとする。また、定員は30名とする。
(開講時期)
第8条 講座の開講は年11回とする。ただし、出願状況によっては不開講となる場合がある。
(研修期間)
第9条 講座の研修期間は次の通りとする。ただし、都合により変更する場合がある。
1.募集開始令和3年11月8日、研修令和3年12月7日から令和4年2月25日までとする。
(カリキュラム及び使用する教材)
第10条 講座の教科名及び時間数は、「別表1」の通りとする。
教材は「介護職員初任者研修テキスト」 中央法規
(履修方法)
第11条 指定された科目を終了しなければならない。
(終了に必要な単位数)
第12条 介護職員初任者研修を終了するのに必要な教科および時間数は次の通りとする。
初任者研修過程
教科内容 時間数 備考
講義 55時間
実技演習 75時間
合計 130時間
修了試験 1時間

前項教科内容は次の通りとする。
(1)講義
職務の理解、介護における尊厳の保持・自立支援、介護の基本、介護・福祉サービスの理解と医療との連携、介護におけるコミュニケーション技術、老化の理解、認知症の理解、障害の理解、こころとからだのしくみと生活支援技術等を学習する。
(2)実技演習
整容、移動・移乗、食事、入浴、清潔、排泄等の基本的な介護技術を修得する。
(3)修了試験
基本的な介護を実践するために、研修で学習した知識、技術を最低限理解・修得しているかを確認する。
(実習施設)
第13条 実習施設は別表6の通りとする。(実習を行う場合)


第5章 受講・取り消し
(受講資格)
本学院の介護職員初任者研修講座を受講することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1)既に介護サービスに従事している者。
(2)介護サービスに従事することを希望・予定している者。 (注)上記の(1)(2)の受講希望者に対して、受講申込受付時又は初回の受講時に本人確認を行う。
(受講手続き)
第15条 受講手続きは次の通りとする。
(1)受付期間 開講初日の二ヶ月前から開始前日の間を原則とする。
(2)申込方法 まず、所定の受講申込書に必要事項を記入の上本学院に申込み。後日、本学院より定員確保の連絡後に、下記の受講料振込。
<振込先>
豊橋信用金庫 向山支店 普通預金 0164256
株式会社メックキャッツ
愛知県豊橋市南瓦町14-1
(受講料)
第16条 受講料は「別表2」の通りとする。(実習を行う場合は、施設実習・同行訪問・在宅サービス提供現場見学等にかかる諸費用を含むものとする)。なお、カリキュラムの運営上において、特別な費用が発生する場合は、事前に受講生に告知し別途徴収することがある。
(受講の取り消し)
第17条 代表は、教育上必要があると認めるときは、懲戒を加えることができる。
代表は、次の各号の一に該当する者には、受講を取り消すことができる。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者。
(2)学習意欲が著しく欠け、成業の見込みがないと認められる者。
(3)本学院の指導方針に反し、本学院の秩序を著しく乱した者。
(4)施設または什器・備品等を故意に破損した者。


第6章 終了の要件及び認定
(研修修了の認定方法)
第18条 実技実習の認定は、全ての実技演習を欠席なく履修するとともに、実技演習の習得状況を確認するための課題やレポートの提出等により審査し、認定の可否を判定する。
第19条 下記の者については、保有する資格等により以下の科目を免除できる。
(1)特別養護老人ホーム等の介護職員等としての実務経験を有する者。
(ア)対象者 「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲について」(昭和63年2月12日庶務29号)別添2「介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等」に定める業務従事期間が365日以上であり、かつ180日以上介護等の業務に従事した者。
(イ)免除できる科目 1.職務の理解(6時間)
(2)平成25年4月1日以降に「指定居住介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定める者」(平成27年9月29日厚生労働省告示第538号)第2号に掲げる研修の2級過程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
(ア)免除できる科目 7.認知症の理解(6時間)を除く全科目
(審査の時期)
第20条 審査は研修修了間際に適切な時間を設けて行う。
(成績)
第21条 成績の評価は、可・否の2種類とし、◯を合格(認定)、×を不合格(不認定)とする。
(修了証書の交付)
第22条 合格(認定)者には、各講座(過程)の介護職員初任者研修の修了書と修了証明書(携帯用)を交付する。
(補講)
第23条 諸般の事情で講習教科を欠席した者に対しては、有料で補講を実施することがある。なお、費用については別途定める。(別表3)
(追試験)
第24条 諸般の事情で実技実習認定にかかわる課題・レポートの提出ができなかった者に対しては、有料で課題添削等を実施することがある。なお、費用については別途定める。(別表4)
(科目履修制度)
第25条 前条ならびに前々条で不合格となった者に対しては、次回の講座において不合格になった科目についての科目履修を認めることができる。なお、費用については別途定める。(別表5)
(研修修了者名簿)
第26条 研修修了者名簿は所轄都道府県知事に提出され、管理される。
(研修の延期又は中止)
第27条 本学院の責任により、やむをえない事情で養成研修の延期又は中止等がある場合は、すみやかに生徒に連絡を取り了承をとる。またその際の受講料は生徒の希望に従い、別日程の振替又は返金処理とすることとする。
(研修期間)
第28条 本学院の研修期間は開始日より最長8ヶ月以内を対象とする。
(苦情に対する対応)
第29条 生徒からの苦情に対しては、すみやかに対応して適切に処理する。その際、受講料等金銭面の問題は発生した場合は、受講料の範囲内で生徒の希望に従うこととする。また、学内の会議にはかり、担当者を含めて、今後同じ問題が起こらないように対応する。




附則
本学則は、平成25年4月1日より施行する。

別表1(第6条・第10条)
別紙「介護職員初任者研修カリキュラム」を参照

別表2(第16条)
受講料は以下の通りとする。
講座名 金額 納付形態 納付期限
介護職員初任者研修 83,000円(教科書代込、税込) 一括納入 受講開始前日まで
(注)本表は、平成25年4月期生から適用する。尚、愛知県立東三河高等技術専門校の委託訓練生にあっては、委託費による。ただし、教科書代実費(税込)は本人負担とする。

別表3 (第22条)
補講の受講料は次のとおりとする。
金額 納付形態 納付期限
一時間につき500円
(補講を希望する科目の時間数に応じて徴収)
一括納入 補講日まで
(注)本表は、平成25年4月期生から適用する。

別表4 (第23条)
課題添削料は次のとおりとする。
金額 納付形態 納付期限
一科目につき1000円 一括納入 追試験日まで
(注)本表は、平成25年4学期生から適用する。

別表5 (第13条)
実習場所は次の通りとする。(実習を行う場合)
科目名 施設名
介護実習 社会福祉法人永信会 特別養護老人ホーム 永生苑 豊橋
グループホーム エバグリーン
ホームヘルプサービス同行訪問 WACケアステーション
大清水ほのぼのヘルパーステーション
豊橋市社会福祉協議会
在宅サービス提供現場見学 ナーシングホーム 気の里
社会福祉法人永信会 特別養護老人ホーム 永生苑 豊橋
デイサービス エバグリーン
(注)本表は、平成25年4学期生から適用する。



付記(留意すべき事項)
1.本学院は研修養成事業運営上、知り得た研修受講者に係る秘密の保持について、十分留意することとする。
2.本学院は、研修養成事業運営上、研修受講者が実習において知り得た個人の秘密の保持について、受講者が十分留意するよう指導することとする。
以上